【解答】消防法上の危険物 予想問題

【問 1】消防法令上、危険物の定義について、正しいものは次のうちどれですか?
1.不燃性の液体または固体をいいます。
2.消防庁が指定したものをいいます。
3.地方公共団体が定めた条例をいいます。
4.消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいいます。
5.都道府県知事が定めた、引火性のものをいいます。

解答:4
1.×:不燃性ではなく、可燃性の液体または固体をいいます。
2.×:消防庁が指定したものではありません。
3.×:地方公共団体が定めた条例ではありません。
4.:消防法第2条7項で「危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定義されています。
5.×:都道府県知事が定めた、引火性のものではありません。

【問 2】消防法令に定める危険物として、正しいものは次のうちどれですか?
1.危険物はその性質によって、第1類から第6類と特類の7種類に分類されています。
2.危険物は、それぞれの類ごとに、甲種、乙種、丙種の3種類に分かれています。
3.危険物の類の中で、一番危険度が小さいのは第6類となっています。
4.危険物の指定数量は、全国で同じ数量と決まっています。
5.液体酸素及びプロパンは、第4類の危険物に当てはまります。

解答:4
1.×:特類はありません。
2.×:このような区分はありません。甲種、乙種、丙種は危険物取扱者免状の区分になります。
3.×:類は各危険物の性質によって分類されているため、危険度を表しているわけではありません。
4.
5.×:危険物の定義で、1気圧において常温(20℃)で気体状態のものは、危険物ではありません。なので液体酸素及びプロパンは常温で気体のため誤りとなります。

【問 3】消防法令上、危険物の品名について、誤っているものは次のうちどれですか?
1.1気圧において、発火点が100℃以下のものまたは、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものは、特殊引火物に該当します。
2.1分子を構成する炭素の原子の数が1個~4個までの飽和1価アルコールは、アルコール類に該当します。
3.1気圧において、引火点が21℃未満のものは、第一石油類に該当します。
4.1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満のものは、第二石油類に該当します。
5.1気圧において、引火点が70℃以上200℃未満のものは、第三石油類に該当します。

解答:2
1.
2.×:1分子を構成する炭素の原子の数が「1個~4個まで」ではなく、「1個~3個まで」の飽和1価アルコールはアルコール類に該当します。
3.
4.
5.

【問 4】消防法令に定める危険物の説明として、正しいものは次のうちどれですか?
1.第一石油類とは、ジエチルエーテル、ガソリン、その他1気圧において、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいいます。
2.第二石油類とは、アセトン、軽油、その他1気圧において、引火点が20℃未満のものをいいます。
3.第三石油類とは、重油、シリンダー油、その他1気圧において、引火点が21℃以上150℃未満のものをいいます。
4.第四石油類とは、アニリン、ギヤー油、その他1気圧において、引火点が150℃以上200℃未満のものをいいます。
5.動植物油類とは、動物の脂肉または植物の種子もしくは果肉から抽出したもので、1気圧において引火点が250℃未満のものをいいます。

解答:5
1.×:第一石油類とは、ガソリン、アセトン、その他1気圧において引火点が21℃未満のものをいいます。ジエチルエーテルは特殊引火物に該当しますので誤りです。
2.×:第二石油類とは、灯油、軽油、その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいいます。アセトンは第一石油類に該当しますので誤りです。
3.×:第三石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいいます。シリンダー油は第四石油類に該当しますので誤りです。
4.×:第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいいます。アニリンは第三石油類に該当しますので誤りです。
5.

【問 5】危険物の品名と該当する物品の組み合わせとして、誤っているものは次のうちどれですか?
1.特殊引火物…二硫化炭素、酸化プロピレン
2.第一石油類…ベンゼン、アセトン
3.第二石油類…軽油、キシレン
4.第三石油類…重油、アマニ油
5.アルコール類…エチルアルコール、イソプロピルアルコール

解答:4
1.
2.
3.
4.×:アマニ油は動植物油類に該当しますので誤りです。
5.

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