【問 1】消防法令上、危険物の定義について、正しいものは次のうちどれですか?
1.不燃性の液体または固体をいいます。
2.消防庁が指定したものをいいます。
3.地方公共団体が定めた条例をいいます。
4.消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいいます。
5.都道府県知事が定めた、引火性のものをいいます。
【問 2】消防法令に定める危険物として、正しいものは次のうちどれですか?
1.危険物はその性質によって、第1類から第6類と特類の7種類に分類されています。
2.危険物は、それぞれの類ごとに、甲種、乙種、丙種の3種類に分かれています。
3.危険物の類の中で、一番危険度が小さいのは第6類となっています。
4.危険物の指定数量は、全国で同じ数量と決まっています。
5.液体酸素及びプロパンは、第4類の危険物に当てはまります。
【問 3】消防法令上、危険物の品名について、誤っているものは次のうちどれですか?
1.1気圧において、発火点が100℃以下のものまたは、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものは、特殊引火物に該当します。
2.1分子を構成する炭素の原子の数が1個~4個までの飽和1価アルコールは、アルコール類に該当します。
3.1気圧において、引火点が21℃未満のものは、第一石油類に該当します。
4.1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満のものは、第二石油類に該当します。
5.1気圧において、引火点が70℃以上200℃未満のものは、第3石油類に該当します。
【問 4】消防法令に定める危険物の説明として、正しいものは次のうちどれですか?
1.第一石油類とは、ジエチルエーテル、ガソリン、その他1気圧において、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいいます。
2.第二石油類とは、アセトン、軽油、その他1気圧において、引火点が20℃未満のものをいいます。
3.第3石油類とは、重油、シリンダー油、その他1気圧において、引火点が21℃以上150℃未満のものをいいます。
4.第4石油類とは、アニリン、ギヤー油、その他1気圧において、引火点が150℃以上200℃未満のものをいいます。
5.動植物油類とは、動物の脂肉または植物の種子もしくは果肉から抽出したもので、1気圧において、引火点が250℃未満のものをいいます。
【問 5】危険物の品名と該当する物品の組み合わせとして、誤っているものは次のうちどれですか?
1.特殊引火物…二硫化炭素、酸化プロピレン
2.第一石油類…ベンゼン、アセトン
3.第二石油類…軽油、キシレン
4.第三石油類…重油、アマニ油
5.アルコール類…エチルアルコール、イソプロピルアルコール
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