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📝 解答&わかりやすい解説
【第1問】答え:B
解説: 製造所を廃止した場合は、所轄の消防署への”届出”が必要です。再申請や市役所への申請は不要!
【第2問】答え:C
解説: 仮に休止する場合でも、所轄の消防署へ”届出”を行う必要があります。通知なしはNG!
【第3問】答え:B
解説: 危険物取扱者が交代したら、必ず消防署に”届出”を行いましょう。試験は不要ですが、報告は大切!
【第4問】答え:A
解説: 所有者が変わった場合は”届出”が必要。許可の再取得までは不要だけど、変更があればしっかり届けてね。
【第5問】答え:B
解説: 危険物の品名を追加するのは重要な変更。”変更届”が必要になります。他の軽微な変化は不要な場合も。
【第6問】答え:A
解説: 届出は”すみやかに”行うことがルール!「いつでもいいや」は通用しません💦
【第7問】答え:C
解説: 届出の管轄は「所轄の消防署」。市役所や警察署ではありません。
【第8問】答え:B
解説: 一度休止した施設を再開する際は、”届出”を行えばOK。再度の許可までは不要です。
【第9問】答え:C
解説: 電灯の取り替えなどは”軽微な変更”に当たります。大がかりな設備変更や数量増加は届出が必要。
【第10問】答え:D
解説: 管理室のレイアウト変更など、運用に大きな影響のない内容は基本的に”届出不要”です。
🎉 全問正解できたかな?間違っても大丈夫!しっかり解説を読んで理解を深めてね★
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